特定商取引法では書面の文字の大きさは8ポイント以上(官報の文字の大きさ)以上でないといけないと定められています。
また、よく読まなければならならい箇所は赤枠に赤字で記載しなければならないとも定められています。
どこが大事かもきちんと示さず、読めないような小さい文字の書面だとそもそも役目を果たしていないよ!ということですね!
そこで、システムで書面を発行し印刷する場合には印刷設定も重要になってきます!
けいやくん定規は簡単に書面の文字の大きさを確認できる優れものです!
- 初めてけいやくんから書面を印刷する場合
- 印刷設定を変更した場合
- プリンターを変更した場合
- あれ?なんか文字の大きさおかしい?印刷設定変わってる?と心配になった場合
には、必ずけいやくん定規で一度書面の文字の大きさを確認しておくと安心です。
けいやくん定規の使い方
①文字の大きさ(ポイント数)
8ポイント以上であれば特商法の要件を満たしています!
書面に重ねて文字の大きさが8ポイント以上であることを確認しましょう。
②文字の大きさを確認する枠
それぞれの行でこの枠より文字が小さい場合はポイント数を満たしていません。
枠にちょうど文字がおさまる場合、文字サイズはその行のポイント数です。
枠より文字が大きい場合はその行のポイント数を満たしています。ポイント数を確認したい場合はもうひとつ大きい枠で確認してみましょう!
③5文字目、15文字目、25文字目を示す◆
文字間が定規とほぼ同じ場合、文字数を数えるのに役立ちます。
④1=10文字、2=20文字、3=30文字を示す数字
文字間が定規とほぼ同じ場合、文字数を数えるのに役立ちます。
③や④は出版や印刷の業界では、「この吹き出しや空白部分に○ptの文字だと何文字入るかなー」という場合に活用されています。
⑤文字と文字の間
文字の間の隙間の幅は特商法では定められていません。そのため書面とけいやくん定規の文字間が異なる場合がありますが、法的に問題がありません。
実際に書面を確認してみましょう
確認方法は簡単!けいやくん定規は透明なので確認したい文字の上に②の文字サイズを確認できる枠を重ねてみましょう!
・8pt未満の例
確認したい文字に8ptの□を重ねてみましょう。
下記の写真は明らかに「関」の文字が8ptの□より小さいのでこの文字は8pt未満となり、特商法の要件を満たしていません。印刷設定を確認し変更する必要があります。
・8pt以上の例
ピンクの枠の「関」の文字を8ptの□で確認するとぴったりです。この文字は8ptなので特商法の要件を満たしています!
参考に黄色の枠の「関」の文字を7ptで確認すると□より少し文字がはみ出ており、7pt以上であることも確認できます。
知っていると使い方は簡単!
書面の文字サイズ確認にお役立てください!
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