【2022/6/1〜】概要書面・契約書面に「クーリングオフ受付窓口」を掲載できるようになりました

会社情報に「クーリングオフ受付窓口」が追加されました。

会社情報(事業者情報)内「クーリングオフ受付窓口」に情報をご登録、ひな形設定をしていただくと、2022年6月1日以降に発行する契約書面、概要書面に印刷されるようになります。

既に発行済みの書面の内容は変わりません。

2022年6月1日施行 特商法改正に伴い、クーリングオフ受付窓口を明記したい場合に設定してご利用ください。

クーリングオフ受付窓口 設定方法(Q-0078K)


参考:窓口に関しては特定商取引法ガイド(消費者庁)では以下のQ&Aが掲載されています

Q2:事業者は、どのように電磁的記録によるクーリング・オフに対応しなくてはならないのでしょうか。


A2:事業者においては、それぞれの事業環境等も踏まえ、合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知の方法(例えば、電子メール、FAX)に対応していただく必要があります。
したがって、「電子メールでクーリング・オフを行う場合には、以下のアドレスにお送りください。」などと合理的な範囲内でクーリング・オフに係る電磁的記録による通知の方法を特定し、それを契約書面等に記載することにより、事業者が確認しやすいクーリング・オフに係る電磁的記録による通知の方法を示すことは妨げられるものではありません。

なお、事業者において一方的に通知の方法を不合理なものに限定すること(例えば、電子メールでアポイントを取るような訪問販売においてクーリング・オフを書面のみに限定し、電子メールによる通知を受け付けない場合や、契約締結に際して消費者から事業者に対する連絡手段としてSNSを用いたにもかかわらず当該SNSを用いたクーリング・オフの通知を受け付けない場合等)はクーリング・オフの方法を制限する消費者に不利な特約に該当し、無効となるもの(特定商取引法第9条第8項等)と考えられます。



出典:特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(消費者庁 特定商取引法ガイド)