2022年6月1日に特定商取引法が改正され、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者は書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)を用いてクーリングオフすることが可能となります。
それに伴い、法定書面のクーリングオフに関する記載文書(約款)を、法改正に対応した内容に変更することが必要です。
【まずはご確認ください】約款の変更がお客様自身で必要かどうかは設定によります
お客様にて約款の変更が必要か否かは けいやくんにログインいただき、設定>書面 基本 内「サービス契約約款」の設定をご確認ください。
「特定非営利活動法人 日本エステティック機構 推奨書式」を使用する」に設定し、ご利用いただいている場合、2022年6月1日以降に発行される該当書面の約款は自動で更新されます。(Aパターン)
「独自の約款を使用する」に設定し、ご利用いただいている場合、お客様にてご準備いただいた約款を法改正までに新たに設定する必要があります。(Bパターン)
日本エステティック機構からは、
6月1日以降に修正されていない法定書面を使用することも可能ですが、別途文書を交付する必要があります。
との発表がありました。詳しくは【JEO発表】「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」をご覧いただき、サロンにてご検討、ご準備いただきますようお願いいたします。
「独自の約款を使用する」から「「特定非営利活動法人 日本エステティック機構 推奨書式」を使用する」に変更される場合、これまで使っていた約款をひな形から削除する必要があります。詳しい設定方法をご確認ください。
サービス契約約款を「独自の約款を使用する」から「「特定非営利活動法人 日本エステティック機構 推奨書式」を使用する」に変更する際の設定について(Q-0080K)
必要に応じて「クーリングオフ受付窓口」を設定できます
また、「クーリングオフ受付窓口」を概要書面、契約書面に印字できるようになりましたので、必要に応じて設定してください。
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