販売する内容によって発行する書類の種類が異なります。
また、書面の種類に関わらず、見積、クーリングオフ、中途解約の書面は設定により作成を省略することができます。(設定方法)
- 特役契約書類
特定継続的役務を販売する際はこちらの書類を発行してください。
特定継続的役務とは(特定商取引法ガイド) - 商品契約書類
商品のみを販売する際はこちらの書類を発行してください。
概要書面の交付は義務付けられていません。 - 一般契約書類
特定継続的役務以外(特商法対象外)の役務を販売する際はこちらの書類を発行してください。
概要書面の交付は義務付けられていません。
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