ざっくり言うと、、、概要書面や契約書面を交付していなかったり、内容に不備があると、、、
・クーリングオフの期間は関係なく、コースを全て消化していても全額返金
・業務改善指示や業務停止命令、業務禁止命令等の行政処分や罰則も!
消費者保護のため、事業者にとってはかなり厳しい法律です!
特商法では記載事項はもちろん、概要書面や契約書面の「文字の大きさ」や「文字の色」まで定められています。
「うちのサロンは大丈夫!」と思っていても、書面を作成するスタッフの教育をバッチリ行い、お客様をお待たせせず、完璧な書面を作成するのはなかなか大変...でも、書面にミスがあるときついペナルティの可能性が...
大切なお客様とサロンのために!時短とペーパレスを叶える特商法対応電子契約書サービス「けいやくん」はそんな心配をシステムで解決します!
また、「けいやくん定規」ではお手持ちの書面の文字サイズがチェックできます!
文字サイズが8pt以上なら規定をクリア。プリンタ設定した際の文字サイズ確認にご活用ください。
詳しい使い方はけいやくん定規の使い方〜書面の文字サイズを確認しよう〜をご確認ください。
参考:特定商取引法について
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