Q-0026K プリペイド(金券)を販売する際に特商法は適用されますか?

さまざまな商品や役務を自由に選んで使用できるプリペイドの販売には特商法は適用されません。

ただし、金額が5万円、期間が1ヶ月を超えるエステサービス(特定継続的役務)の支払いのみに使えるプリペイドの場合は特商法が適用されるため概要書面、契約書面の交付が必要です。

不明点がある場合、判断に迷われる場合は弁護士など法律の専門家へお問合せください。