特商法では文字の色(赤字)や大きさ(官報の文字の大きさである8pt)が定められています。
特定継続的役務提供契約書類(特商法対応)は必ずカラーで印刷してください。
また、白黒印刷される場合、けいやくんで色を設定されている文言(同意事項)もカラーで印字されませんのでご注意ください。
特商法では文字の色(赤字)や大きさ(官報の文字の大きさである8pt)が定められています。
特定継続的役務提供契約書類(特商法対応)は必ずカラーで印刷してください。
また、白黒印刷される場合、けいやくんで色を設定されている文言(同意事項)もカラーで印字されませんのでご注意ください。
0コメント